東京ディズニーランド(千葉県浦安市)で“キャラクター出演者”として、
ショーやパレードに出演していた女性が、運営会社のオリエンタルランドに対し
「安全配慮義務違反」と「パワーハラスメント」を訴えた裁判について、
千葉地裁(内野俊夫裁判長)は3月29日、オリエンタルランド社に対して
原告女性Bさんに88万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
原告AさんとBさんはともにディズニーランドでコスチュームを着用する
“キャラクター出演者”として勤務していた女性。
年間パスポートを自費で購入し、キャラクターの動きを研究するなど
熱心なキャストだったAさんは
「毎日いきいきとした出演者を演じるため腕や肩を無理な姿勢に
保つ必要があった」
ことに起因して、2017年1月10日には医師から「胸郭出口症候群」との
診断を受けました。
これについて船橋労基署は上肢障害の労災を認定。
Aさんは、「業務の質・量の改善」「コスチュームの軽量化」
「(不測の事態が発生した際の)代替者の確保」などを求めたいとして
いましたが、職場復帰の際に、同僚や先輩スタッフらから
「どのツラ下げて来てんのか見に行ってやろうぜ」
「(オリエンタルランド社に)謝った方がいい。謝るんだよ」
といった圧力をかけられていたことが発覚。
パワハラについても追加提訴していました。
提訴の内容は、Aさんの内容だけで酷い職場環境だったと十分に分かります。
こんな職場でよく耐えたものです。
雇う側のモラルも何も整っていない環境は、苦痛でしかない。
しかもお客さんを楽しませる側でしょ?
あり得ないし、底辺から学び直さないとダメ。
こんな職場、許せない。
無くなった方が良いです。