15年8月13日夜、大阪府内かその周辺で2人の中学生男女を殺害したとして
殺人罪に問われた山田浩二被告(48)の裁判員裁判の判決が19日、
大阪地裁であった。
弁護側は、被害者の1人は熱中症で死亡し、もう1人は傷害致死罪として
懲役12年が妥当だと主張。
でも、裁判長は
「会ったその日のうちに次々に殺害される、まれに見る重大事案。
刑事責任は極めて重大で、極刑の選択はやむを得ない」
として死刑を求刑した。
どんな理由があっても、幼い未来ある中学生を殺していいはずがない。
遺族の側で考えたら、死刑でも足りないくらいです。
自分勝手な理由ばかりを並べて刑を軽くしようなんて許せない!!